製造等が禁止される有害物等
参考資料
<労働安全衛生法施行令>
(製造等が禁止される有害物等)
| 第16条 | 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。 |
|---|---|
| 1. | 黄りんマッチ |
| 2. | ベンジジン及びその塩 |
| 3. | 4-アミノジフェニル及びその塩 |
| 4. | アモサイト |
| 5. | クロシドライト |
| 6. | 4-ニトロジフェニル及びその塩 |
| 7. | ビス(クロロメチル)エーテル |
| 8. | ベーターナフチルアミン及びその塩 |
| 9. | ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの |
| 10. | 第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
