製造等が禁止される有害物等
参考資料
<労働安全衛生法施行令>
(製造等が禁止される有害物等)
第16条 | 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。 |
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1. | 黄りんマッチ |
2. | ベンジジン及びその塩 |
3. | 4-アミノジフェニル及びその塩 |
4. | アモサイト |
5. | クロシドライト |
6. | 4-ニトロジフェニル及びその塩 |
7. | ビス(クロロメチル)エーテル |
8. | ベーターナフチルアミン及びその塩 |
9. | ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの |
10. | 第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |