名称等を表示すべき有害物

名称等を表示すべき有害物

参考資料
<労働安全衛生法施行令>


(名称等を表示すべき有害物)

第18条法>第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。
1.アクリルアミド
1の2.アクリロニトリル
1の3.アセトン
2.アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
2の2.石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
2の3.イソブチルアルコール
2の4.イソプロピルアルコール
2の5.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
2の6.エチルエーテル
3.エチレンイミン
3の2.エチレンオキシド
3の3.エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
3の4.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
3の5.エチレングリコールモノーノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルプ)
3の6.エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルプ)
4.塩化ビニル
5.オーラミン
5の2.オルトージクロルベンゼン
6.オルト-フタロジニトリル
7.カドミウム化合物
7の2.キシレン
7の3.クレゾール
8.クロム酸及びその塩
8の2.クロルベンゼン
9.クロロホルム
9の2.クロロメチルメチルエーテル
9の3.五酸化バナジウム
9の4.コールタール
9の5.酢酸イソブチル
9の6.酢酸イソプロピル
9の7.酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
9の8.酢酸エチル
9の9.酢酸ノルマルーブチル
9の10.酢酸ノルマループロピル
9の11.酢酸ノルマルーペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
9の12.酢酸メチル
10.三酸化批素
11.四アルキル鉛
12.シアン化カリウム
13.シアン化ナトリウム
14.四塩化炭素
14の2.1・4-ジオキサン
14の3.シクロヘキサノール
14の4.シクロヘキサノン
14の5.1・2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
14の6.1・2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
14の7.ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
14の83・3-ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタン
14の9N・N-ジメチルホルムアミド
15.臭化メチル
16.重クロム酸及びその塩
17.水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
17の2.スチレン
18.1・1・2・2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
19.テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
19の2.テトラヒドロフラン
20.1・1・1-トリクロルエタン
21.トリクロルエチレン
22.トリレンジイソシアネート
23.トルエン
24.鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
25.ニッケルカルボニル
26.二硫化炭素
27.ノルマルヘキサン
27の2.パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
28.パラ-ニトロクロルベンゼン
29.フエノール
29の2.1-ブタノール