特定化学物質等
参考資料
<労働安全衛生法施行令>
別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)
第1類物質 | 法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。 |
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1. | ジクロルベンジジン及びその塩 |
2. | アルファ-ナフチルアミン及びその塩 |
3. | 塩素化ビフェニル(別名PCB) |
4. | オルト-トリジン及びその塩 |
5. | ジアニシジン及びその塩 |
6. | ベリリウム及びその化合物 |
7. | ベンゾトリクロリド |
8. | 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。) |