特定化学物質等

特定化学物質等

参考資料
<労働安全衛生法施行令>


別表第3 特定化学物質等(第6条、第15条、第17条、第21条、第22条関係)

第1類物質法第55条>の政令で定める物は、次のとおりとする。
1.ジクロルベンジジン及びその塩
2.アルファ-ナフチルアミン及びその塩
3.塩素化ビフェニル(別名PCB)
4.オルト-トリジン及びその塩
5.ジアニシジン及びその塩
6.ベリリウム及びその化合物
7.ベンゾトリクロリド
8.1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)